土地選び「規制と条件編」その3 「市街化区域」なら問題ないですか?「第1種低層住居専用地域」って何?
Q.「市街化区域」なら問題ないですか?「第1種低層住居専用地域」って何?
A.まず、ご質問の意味が「市街化調整区域」ではなく、「市街化区域」なら問題ないですか?ということでしたら、原則として「市街化調整区域」は家が建てられませんから、「市街化区域」の方が問題が少ないでしょう。
ただし、家を建てられる「市街化区域」は、住居系7、商業系2、工業系3の計12種類の「用途地域」に細かく分類されていて、建築基準法により建築できる建物の種類や大きさ、床面積などが定められています。
下記にそのうちの「住居系」について表にしましたので、是非参考にしてみてください。
表の一番上をご覧いただくと、ご質問されている「第1種低層住居専用地域」も表記されています。
土地を選ぶ際は、気に入った土地が、どの用途地域にあてはまるかチェックするといいでしょう。
市街化区域の「用途地域」のうち、住居系は7つに分かれる
地域の呼び名 |
説明 |
建ぺい率・容積率 |
---|---|---|
第1種低層 住居専用地域 |
■低層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。住宅のほか小中高学校、住居をかねた併用店舗しか建てられない。 ■市街地の「住環境の特等地」とも言われている。 |
建ぺい率30~60% 容積率50~200% |
第2種低層 住居専用地域 |
■低層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。 ■住宅のほか小中高学校、住居をかねた併用店舗可。 ■150㎡以下の店舗、オフィス、飲食店可。 |
建ぺい率30~60% 容積率50~200% |
第1種中高層 住居専用地域 |
■中高層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。 ■500㎡以下の店舗、オフィス、飲食店可。 ■劇場、ホテル、遊技場、工場、倉庫などは不可。 |
建ぺい率30~60% 容積率100~300% |
第2種中高層 住居地域 |
■住居の環境を保護するため定める地域。 ■3000㎡以下の店舗、オフィス、飲食店などであれば可。 ■劇場、風俗、大・中工場、倉庫などは不可。 |
建ぺい率60% 容積率200~400% |
準住居地域 |
■道路の沿道における利便と増進を図りつつ、これと調和した住宅の環境を保護するため定める地域。 ■劇場、風俗、大・中工場、倉庫などは不可。 |
建ぺい率60% 容積率200~400% |
第2種 住居地域 |
■道路の沿道における利便と増進を図りつつ、これと調和した住宅の環境を保護するため定める地域。 ■200㎡未満の劇場は可。 ■風俗、大・中工場、倉庫など不可。 |
建ぺい率60% 容積率200~400% |
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